登記済権利証

登記済権利証 家の登記済権利証書(権利証)というものは再発行不可?

家の登記済権利証書(権利証)というものは再発行不可?家の登記済権利証書(権利証)というものは再発行不可なのでしょうか?当方の再発行理由は権利書を所持していた者(父)が亡くなった為、母に権利を変更したく、しかしその書類の所在が不明になってしまった為なのですが、もし可能な場合、どのような手順と必要書類や何処に赴けば良いか教えてくださると有難いです。どうぞ宜しくお願いします。

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登記済権利証 相続時にすでにない建物の所有権移転を申請して受理されるということはあるのでし....

相続時にすでにない建物の所有権移転を申請して受理されるということはあるのでしょうか。また司法書士は建物の有無も調べずに書類を作るのでしょうか。昭和58年に主人の父がなくなり自宅は主人が相続していたと説明されていました。その自宅(165平米・2階建)は昭和45年ごろに建てられたものです。ところが最近自宅が消失してしまい家を建てる段階になって調べていきますとその土地に登記されていた建物は59平米の平屋ということになっていました。他にもその敷地に納屋のように使っていた古い家や田畑なども相続しましたので共有名義のものも2箇所ほどありました。そのため固定資産税は「母」「母・他1名」「主人」などと払っていましたので気がつきませんでした。固定資税公課証明書を見てみますと確かに自宅は母に請求書がきておりました。自宅の番地の家の登記が主人になっていましたのでてっきり主人所有と思っており火災保険も主人所有で契約しておりました。消失した自宅(165平米)は母が固定資産税を払っていましたので母名義となると思うのですが、それでは司法書士の方が行った手続きはどういう意味があるのでしょうか。昭和59年5月30日の登記済権利証書には課税価格なども記載されているのですが今から訂正申請をしてから新しい家の名義を主人にすることは出来るのでしょうか。ちなみに火災保険はすでにいただいております。増額契約してその1件は主人の父名義でした。そちらの贈与税や相続税のことも心配です。どなたか詳しい方アドバイスお願い致します。

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登記済権利証 確定申告の世帯主と事業主のついて

確定申告の世帯主と事業主のついてはじめまして。はじめての質問ですが、よろしくお願いします。私の家は、父が個人で事業を営んでおり、生計を立てていました。しかし先日、父が亡くなり、平成19年度の父の分の確定申告をすることになり、仕入・売上帳、経費等を計算し、後は記入するのみになったのですが、疑問が出てきてしまいました。事業を営んで生計を立てていたのは父なのですが、店舗は自宅と続いており、世帯主(国民健康保険の筆頭)は祖母(無職)になっています。しかし、自宅兼店舗の登記済権利証は父名義になっています。この場合、確定申告書の世帯主の欄には、祖母の名前を書くのでしょうか?また、祖母の名前を世帯主に書いた場合、父の確定申告で国民健康保険の控除はできないのでしょうか?(支払はすべて父が払っておりました。)何分、初めての確定申告で分からないことだらけです。何卒、ご教授お願いいたします。

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登記済権利証 相続した不動産の登記を自分でしたいと思います。私が法務局に提出した登記申請書....

相続した不動産の登記を自分でしたいと思います。私が法務局に提出した登記申請書が適当とみとめられればその用紙にはんこが押されてそれが正式の権利書になるとききました。丈夫な紙とのとこですがぐたいてきにはどんな紙に書けばよいでしょうか?

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登記済権利証 登記済権利証書登記済権利証

登記済権利証書登記済権利証どちらが正しいですか

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登記済権利証 住宅借入金等特別控除の手続きで必要な書類について

住宅借入金等特別控除の手続きで必要な書類について登記事項証明書が必要と記載していますが、登記済権利証にある「全部事項証明書」のコピーではダメでしょうか?法務局で新たに発行してもらわないといけないのでしょうか?

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